在留資格(ビザ)の手続き
在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。
たとえば
・留学生が学校を卒業し、日本の会社に就職が決まったケース
「留学」 → 「技術・人文知識・国際業務」
・留学生が学校を卒業したが、在留期限までに就職が決まらない場合
「留学」 → 「特定活動 就職活動」
・就労ビザで働いているが、日本人と結婚したケース
「技術・人文知識・国際業務」 → 「日本人の配偶者等」
・日本人と結婚して「日本人の配偶者等」を持っていたが、配偶者と死別したケース
「日本人の配偶者等」 → 「定住者」
ただし、この在留資格の変更は要件を満たさないと不許可となることがしばしばあるので申請手続には十分注意が必要です。
料金
手続名 | 在留資格 | 料金 | 法定費用 | 合計料金(税別) |
---|---|---|---|---|
在留資格変更の申請 | 「経営・管理」に変更 | 165,000円~ | 4,000円 | 169,000円~ |
就労系※に変更 | 99,000円~ | 103,000円~ | ||
身分系※に変更 | 88,000円~ | 92,000円~ |
【留意事項】
・料金は目安です
・不許可案件や難易度で異なるため、上記料金よりお安くなる場合もあります。
・ご相談、お見積もりは無料
・就労系とは、就労ビザにより滞在が許可されている方
・身分系とは、就労ビザ以外の許可にて滞在されている方
・合計料金には実費(郵送料等)が追加でかかる場合があります。
必要書類
申請人の状況(日本人の配偶者、就労系ビザ、高度専門職など)に応じて異なります。
※詳しくはご相談時にお問い合わせください。
手続きの概要
手続名 | 在留資格変更許可申請 |
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対象となる方 | 現在の在留資格から、活動内容を変更し、当該の活動を行おうとする場合の申請です。 |
申請者 (申請提出者) | 代理人・法定代理人 申請取次者 (1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 ウ 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体 エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 (2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの (3)申請人本人が16歳未満の場合又は、病気などで自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの | 申請人本人
申請先 | 住居地を管轄する地方入国管理官署 |
申請する時期 | 変更理由が生じたときから期限満了の前まで(2週間~1ヵ月) |
法定費用 | ※ 収入印紙で納付 ※ 許可されるときに必要 | 4,000円
ご依頼の流れ
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※事前のご予約にて土日祝、平日の夜間・早朝も対応可能
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速やかに書類作成と申請を実行します。
申請にあたりお客様にご準備いただく書類があります。
速やかに結果のご報告を行い、業務の完了となります。