在留資格の取得許可
日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。
在留資格取得許可の申請をおこないます。
料金
スクロールできます
手続名 | 料金 | 法定費用 | 合計料金(税別) |
---|---|---|---|
在留資格の取得許可申請 | 33,000円〜 | 0円 | 33,000円〜 |
【留意事項】
・料金は目安です
・ご相談、お見積もりは無料
・合計料金には実費(郵送料等)が追加でかかる場合があります
在留資格取得許可の概要
・日本国籍を離脱、喪失した人
・日米地位協定上の身分で在日米軍基地などに在留していた軍人が退役した後に、引き続き日本に在住することを希望する人
は理由が発生した日から60日以内であれば引き続き在留資格を得ることなく日本に在留することができます。
しかし、引き続き日本での生活を希望する場合もあると思います。
その時に必要な手続きがこの「在留資格取得許可の申請」です。
在留資格取得許可の申請は30日以内です。
「在留資格取得許可の申請」は出生や日本国籍の離脱などが生じた日から必ず30日以内に居住地を管轄する入管に行わなければなりません。
ご依頼の流れ
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初回相談(無料)
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※事前のご予約にて土日祝、平日の夜間・早朝も対応可能
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お見積りの提示
お見積り料金のご案内をします。
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契約成立 + ご入金
ご案内にご了承いただきましたら請求書をお送りします。
お支払日までにお振込ください。
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書類作成 + 申請
速やかに書類作成と申請を実行します。
申請にあたりお客様にご準備いただく書類があります。
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申請結果の受取
速やかに結果のご報告を行い、業務の完了となります。