在留期限(ビザ)の延長手続き
在留資格で在留している外国人の方が、在留資格を変更することなく、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。
更新手続きは期限日の3ヶ月前から申請可能です。
期限が過ぎてしまうと不法滞在になりますので、お気をつけて早めにご相談ください。
更新許可のポイント
- 行おうとする活動が入管法の在留資格に該当すること
- 素行が不良でないこと
具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為や、不法就労をあっせんする行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。 - 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。) - 雇用、労働条件が適正であること
就労している(しようとする)場合、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。 - 税金を納めていること
- 在留期間を経過して日本にいる場合、不法滞在となります
料金
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手続名 | 在留資格 | 料金 | 法定費用 | 合計料金(税別) |
---|---|---|---|---|
在留期間の申請 | 就労系※(転職なし) | 55,000円~ | 8,000円 | 63,000円~ |
就労系※(転職あり) | 77,000円~ | 85,000円~ | ||
身分系※ | 44,000円~ | 52,000円~ |
【留意事項】
・料金は目安です
・不許可案件や難易度で異なるため、上記料金よりお安くなる場合もあります。
・ご相談、お見積もりは無料
・就労系とは、就労ビザにより滞在が許可されている方
・身分系とは、就労ビザ以外の許可にて滞在されている方
・合計料金には実費(郵送料等)が追加でかかる場合があります
手続きの概要
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手続名 | 在留期間更新許可申請 |
---|---|
対象となる方 | 在留資格を変更せず、期間を延長したい外国人 |
申請者 | 代理人・法定代理人 申請取次者 (1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 ウ 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体 エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 (2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの (3)申請人本人が16歳未満の場合又は、病気などで自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの | 申請人本人
申請先 | 住居地を管轄する地方入国管理官署 |
申請時期 | 在留期間の満了する3か月前から(通常期間:2週間~1か月) |
法定費用 | ※ 収入印紙で納付 ※ 許可されるときに必要 | 4,000円
必要書類
在留資格 に応じて異なります。
※詳しくはご相談時にお問い合わせください。
ご依頼の流れ
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お問い合わせ
お気軽にお電話 or メール or LINE にてお問い合わせください。
TEL:03-6450-3286(営業時間 9:00~18:00)
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初回相談(無料)
状況をお伺いして最適な方法をご提案します。
※ 対面でもオンラインでも可能
※事前のご予約にて土日祝、平日の夜間・早朝も対応可能
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お見積りの提示
お見積り料金のご案内をします。
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契約成立 + ご入金
ご案内にご了承いただきましたら請求書をお送りします。
お支払日までにお振込ください。
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書類作成 + 申請
速やかに書類作成と申請を実行します。
申請にあたりお客様にご準備いただく書類があります。
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申請結果の受取
速やかに結果のご報告を行い、業務の完了となります。