日本から1年以上出国する場合の手続き
1年以上日本から出国する場合に再入国許可を取得しておかないと、一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、出国に先立って与える許可です。
再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
料金
手続名 | 料金 | 法定費用 | 合計料金(税別) |
---|---|---|---|
再入国許可申請 | 33,000円〜 | 3,000円(1回限り) | 36,000円~ |
6,000円(複数回可能) | 39,000円~ |
【留意事項】
・1回限り:許可の有効期限内に日本への出入国が1回に限り有効
・複数回可能:許可の有効期限内であれば何度でも出入国を繰り返すことが可能
・合計料金には実費(郵送料等)が追加でかかる場合があります
みなし再入国許可とは
我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
有効なパスポートと在留カードを所持していれば、みなし再入国許可により出入国することができ、特に事前の手続は不要です。
出国の日から1年が経過するより前に在留期限が到来する外国人については、その在留期限までに再入国する必要があります。
また、みなし再入国により出国した方は、たとえ疾病や負傷等で有効期間内に再入国ができない事情が発生したとしても、その有効期間を延長することができません。
※再入国許可の場合は1年を超えない範囲で延長ができる。
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